TOPPANグループ人権方針

TOPPANグループは、1900年の創業以来、「印刷テクノロジー」をベースに印刷事業に留まらず、時代や人々のニーズに応じて多種多様な社会課題を解決してまいりました。その土台となる基本精神は「人間尊重」であり、グループ共通の理念を示した「TOPPAN’s Purpose & Values」においても「人間尊重」の考えを謳っています。
私たちは、事業活動全般において、基本的人権を尊重し、「社会的価値創造企業」の実現を目指していくため、「TOPPANグループ人権方針」をここに定めます。

TOPPANグループ人権方針

 
1. 人権に対する基本的な考え方
本方針は、「TOPPAN’s Purpose & Values」とTOPPANグループ「行動指針」に基づき、すべてのステークホルダーに対する責任を果たすため、人権尊重の取り組みを約束するものです。そのために、国連の「国際人権章典」1、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」2や賃金や労働時間など労働者の人権に関する条約などの人権に関わる国際規範を支持し尊重します。また、国連グローバル・コンパクトの10原則3を署名企業として支持するとともに、「ビジネスと人権に関する指導原則」4も支持し、これらの原則に基づく取り組みを実践しています。

2. 適用範囲
本方針は、TOPPANグループのすべての役員と従業員に適用します。また、自社の製品・サービスに関係するビジネス・パートナーに対しても、本方針の支持と遵守を期待します。サプライチェーンにおいては、「TOPPANグループサステナブル調達ガイドライン」に基づき、対話・協働しながら、人権の尊重に取り組みます。
※ すべての従業員とは、TOPPANグループ各社と雇用関係にある者および労働者派遣契約に基づく派遣社員を指します。

3. 適用法令
TOPPANグループが事業活動を行うそれぞれの国または地域における法と規制を遵守します。国際的に認められた人権と各国の法令に矛盾がある場合には、国際的な人権の原則を最大限に尊重するための方法を追求していきます。

4. 人権尊重の責任
TOPPANグループは、事業活動が人権に負の影響を及ぼす可能性を完全には排除できないことを認識しています。自らの事業活動において影響を受ける人々の人権を侵害しないこと、また自らの事業活動において人権への負の影響が生じた場合は是正に向けて適切な対応をとることにより、バリューチェーン全体で人権を尊重することに努めます。

5. 人権デューデリジェンス
TOPPANグループは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて、TOPPANグループの事業活動における人権に対する負の影響を特定し、防止、軽減する取り組みを行っていきます。

6. 対話・協議
TOPPANグループは、私たちの事業活動において人権への負の影響を受ける、あるいは受ける可能性があるステークホルダーを認識し、適切に対応することの重要性を認識しています。ステークホルダーとの継続的な対話と協議を行い、人権尊重への取り組みを推進していきます。

7. 救済
TOPPANグループの事業活動が、人権に対する負の影響を引き起こしたことが明らかとなった場合、もしくは助長したことが明らかになった場合は、適切な手段を通して是正、救済措置に努めます。また、取引関係においてTOPPANグループが人権への負の影響に直接関係している場合は、関連するステークホルダーと協働して、 是正に向けた役割を果たすことに努めます。
TOPPANグループは、万が一、人権侵害にかかわる事案が発生した場合に、従業員が内部通報できる窓口として、「TOPPANグループヘルプライン」を設置しています。また、取引先への人権侵害などの事案があった場合に、取引先が匿名で通報できる窓口として「サプライヤーホットライン」を設置しています。

8. 教育・研修
TOPPANグループは、本方針がすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実行されるよう、役員および従業員に対して適切な教育・研修を行います。

9. 責任者
人権尊重の取り組みは、取締役会が監督し、人事労政本部の担当責任者が実施の責任を担います。日々の人権尊重への取り組みは、人事労政本部、製造統括本部、法務本部が中心となり、TOPPANグループ全体の関係部門と連携して推進しています。

10. 情報開示
TOPPANグループは、人権尊重の取り組みの進捗状況およびその結果を、ウェブサイトなどで情報開示していきます。
 
制定 2021年10月28日
改定 2023年10月1日
TOPPANホールディングス株式会社
代表取締役社長 CEO
麿 秀晴
1 「国際人権章典」は、「世界人権宣言」と「国際人権規約」の通称です。世界人権宣言は、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として、普遍的に保護されるべき基本的人権を定めています。国際人権規約は、「社会権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)」と「自由権規約(市民的および政治的権利に関する国際規約)」を指し、基本的人権を国際的に保護し、世界人権宣言を補強するための条約です。

2 「ILO宣言」は、「結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認」「強制労働の禁止」「児童労働の実効的な廃止」「雇用及び職業における差別の排除」を、労働において最低限守られるべき基準として定めています。

3 国連グローバル・コンパクトは、持続可能な成長を実現するために企業や団体に求められる行動規範を定めたもので、「人権の保護」、「不当な労働の排除」、「環境への取り組み」、「腐敗防止」の4つの分野からなる10原則を掲げています。

4 「ビジネスと人権に関する指導原則」は、人権に対する「国家の義務」、「企業の責任」、「救済」の3構成で成り立つ国際的な原則です。
(個別課題への取り組み)
 
児童労働、強制労働、人身取引
TOPPANグループは、児童労働や強制労働、人身取引を一切許容しません。子どもの権利の確保と福祉の増進に努め、児童労働の禁止に関する国際的な取り決めと国内法令を遵守して行動します。また、私たちは、強制労働や人身取引についても、これを行いません。さらに、国内外の取引先や協力先に対しても、児童労働や強制労働、人身取引の禁止を求めます。

差別およびハラスメント
TOPPANグループは、人種、民族、国籍、宗教、性別、年齢、学歴、キャリア、身体的特徴、障がい、性的指向、性自認、雇用形態、ライフスタイル、価値観などを理由とした一切の差別を行いません。そして、職場においては、一人ひとりの仕事の成果に応じた適正な処遇を行い、個人の能力が最大限に発揮されるよう努めます。また、私たちは、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティ(パタニティ)ハラスメント、性的指向・性自認に関するハラスメントなどを含むいかなるハラスメントを一切許容しません。万一こうした問題が職場で起こった場合には、担当部門と連携し迅速な解決に努めます。

ダイバーシティ&インクルージョン
TOPPANグループは、「人間尊重」「企業は人なり」という信念のもと、多様な人財が個々の属性や価値観の違いを認め、尊重し合う「ダイバーシティ」を推進し、さらに、多様な人財の能力を活かし互いに高め合うことで、違いを変革の原動力に変える「ダイバーシティ&インクルージョン」を実現していきます。そのために、互いを尊重し合う感性とたゆまない対話を通じて、一人ひとりの人権が尊重され、安心して発言・行動できる心理的安全性の高い職場づくりを実践していきます。

団体交渉権および結社の自由
TOPPANグループは、労使間で円滑な意思疎通を図り、各国で適用される法律、規則にもとづき、団体交渉に参加する権利ならびに結社の自由を尊重します。

労働安全衛生
TOPPANグループでは、従業員の安全と健康を確保することを企業の社会的責任と考え、「安全は全てに優先する」として、「安全衛生・防火基本方針」を定めています。

プライバシーに対する権利
TOPPANグループは、個人情報の保護に関する各国の法令その他各種規範を遵守し、お客さまからの信頼や従業員の安心のため、個人情報を含む情報を厳重に管理・保護しています。

戻る